摂食障害(過食症・過食嘔吐・チューイング・下剤乱用)相談
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医療と司法の関わり

摂食障害、過食症の責任能力について

成人した大人として、犯罪を犯した時、加害者となったとき、責任を取ることは当然のことです。
司法における責任能力の有無は、摂食障害、過食症があるならばなおさら、個人ごとに入念に検討されるべきものです。
摂食障害、過食症のある方が犯罪行為に至る時、その精神病理が関与していないことはほぼ無く、しかもそのプロセスは複数存在し、併存する精神疾患の関与も考えなければなりません。
ことを難しくさせるのは、彼女たちが自身の感情に非常に鈍い傾向があるということです。
彼女たち自身もまたカオスのなかにいて、溺れているような状態です。
犯罪者として罪を償うことになっても、そこに医療的配慮は欠かせません。

司法の現場の混乱

再犯を防ぐためにも、患者さん自身のためにも、摂食障害、過食症の方を至適な治療の場へとつなげることは非常に重要なことです。
しかし残念なことに摂食障害の医療体制はいまだ十分に整っておらず、多くの患者さんが満足な治療を受けられない状態にあります。
摂食障害、過食症の方が犯罪に至るとき、そこに病気の関与があることはまぎれもない事実です。
しかし、その病気の治療体制が整わず不十分であることは、司法関係者や刑務所などの現場に多大な混乱を生むことになるでしょう。

210524h